建設業の許可は、建設業許可を受けたら、その後は何もしなくて良いわけではありません。建設業許可取得後に変更があれば、変更届を提出するなど日々の管理が必要です。
 
建設業許可後にすること
- 【建設業許可票(看板)の掲出】
- 許可通知書を受け取った建設業者は、許可を受けた内容を縦35cm・横40cm以上の標識にして事務所内に掲出しなければなりません。看板は支給ではなく許可を受けた方がご自分の責任で製作します。
- 【決算報告】
- 許可通知書を受け取った後、許可申請書で報告した次の年度の決算を迎えたときから、その財務内容、工事経歴等を「決算変更届」として許可行政庁へ提出しなければなりません。この届は、決算終了後4ヶ月以内に提出することとされており(例: 3月決算の場合は7月末日まで)、この届出を怠っていると次回の許可更新ができないほか、公共工事等にも参加できません。
| 提 出 書 類 | 
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決算変更届(別紙4)工事経歴書(様式第2号又は第2号の2)直前3年の工事施工金額(様式第3号)財務諸表(法人用と個人用は異なります)営業報告書(株式会社の場合)納税証明書(知事許可は「事業税」、大臣許可は「法人税」又は「所得税」) | 
| 提 示 書 類 | 
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最も新しい許可申請書の副本(その後に変更があった場合は、その変更後の届出書の副本)前年度の決算変更届の副本法人税(個人の場合は所得税)の確定申告書  (決算書が添付され税務署の受付印が押されたもの) | 
- 【変更事項に関わる届出】
- 許可取得時と事実関係に変更が生じたときは、速やかに届出なければなりません。商号等の基本事項のほか、許可要件に関わる項目(技術者の入替え)には、許可申請時同様の根拠書類や裏付けの添付が必要です。
| No. | 変 更 事 項 | 届出様式 | 添 付 書 類 | 届出期間 | 
| 1 | 商号(名称)・組織変更 | 第22号の2 |  | 30日以内 | 
| 2 | 営業所の名称・所在地 | 第22号の2 | 
許可申請書の別表登記簿謄(抄)本   又は履歴事項全部証明書 | 30日以内 | 
| 3 | 営業所の新設 | 第22号の2 | 
許可申請書の別表No.11の届出書及び添付書類No.13の届出書及び添付書類営業所の確認資料 | 30日以内 | 
| 4 | 営業所の廃止 | 第22号の2 | 
許可申請書の別表令3条使用人の一覧表(様式第11号)No.13の届出書 | 30日以内 | 
| 5 | 営業所の業種追加 | 第22号の2 |  | 30日以内 | 
| 6 | 営業所の業種廃止 | 第22号の2 |  | 30日以内 | 
| 7 | 資本金額 | 第22号の2 | 
株主調書(様式第14号)登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書 | 30日以内 | 
| 8 | 役員の就退任 | 第22号の2 | 
誓約書(様式第6号)新任役員の略歴書(様式第12号)登記簿謄(抄)本、又は履歴事項全部証明書役員等氏名一覧表  ※退任だけの場合は、退任日のわかる 登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書のみ添付。 | 30日以内 | 
| 9 | 氏名(改姓・改名) | 第22号の2 | 
戸籍抄本(個人の場合)登記簿謄(抄)本  又は履歴事項全部証明書 | 30日以内 | 
| 10 | 支配人 | 第22号の2 | 
誓約書(様式第6号)令3条使用人の一覧表(様式第11号)令3条使用人の略歴書(様式第13号)登記簿謄(抄)本  又は履歴事項全部証明書役員等氏名一覧表 ※退任だけの場合は、退任日のわかる 登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書のみ。 |  | 
| 11 | 令3条に規定する使用人 | 第22号の2 | 
誓約書(様式第6号)令3条使用人の一覧表(様式第11号)令3条使用人の略歴書(様式第13号)健康保険証等の写し ・役員等氏名一覧表 | 変更後 2週間以内 | 
| 12 | 経営業務管理責任者 | 第7号 | 
裏付書類 ・健康保険証等の写し ※削除の場合は届出書(様式第22号の4) | 変更後 2週間以内 | 
| 13 | 専任技術者 | 第8号(1) | 
技術者要件の確認資料資格者証明書等の写し(原本提示)卒業証明書実務経験証明書(様式第9号)その他裏付書類 ・健康保険証等の写し | 変更後 2週間以内 | 
| 14 | 国家資格者等 監理技術者 | 第11号の2 | 
技術者要件の確認資料資格者証明書等の写し卒業証明書実務経験証明書(様式第9号)指導監督的実務経験証明書(様式第10号) | 速やかに | 
いずれの届出も様式が定められています。事前に全て記入し届けます。提出場所は、許可申請と同じです。