一般貨物自動車運送事業を営もうとする者は、運輸局長の許可を受けなければなりません。

会社設立時に一般貨物自動車運送事業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。

トラックによる運送事業は、正式には貨物自動車運送事業といい、一般貨物自動車運送事業(普通トラックを使用して複数の荷主の荷物を運送する事業)、特定貨物自動車運送事業(特定の荷主の荷物を運送する事業)貨物軽自動車運送事業(軽トラックでの運送事業)とにわかれています。

一般貨物自動車運送事業

一般貨物自動車運送事業を始めるには、運輸局長の許可を受けることが必要です。このため事業を始めるのに先立ち、許可申請書を提出します。

この許可申請書は、営業所を置く県内の運輸支局へ提出して下さい。

提出された申請書は、運輸支局で形式審査が行われ、運輸局において内容審査を行います。
この許可の決定までは、申請後3~4ケ月です。許可に際しては、一定の基準があり、この基準を満たすことが必要です。

特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業を始める場合は一般貨物自動車運送事業と同様に運輸局長の許可が必要です。

荷主は単数の者に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できることが必要です。また荷主との間に2年以上の継続した運送契約が必要です。

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業を始めるには、運輸支局長への届出が必要です。
このため、事業を始めるのに先立ち、届出書を提出して頂くこ とになります。

届出書は、営業所を置く県内の運輸支局へ事業開始予定日の30日前に提出してください。
提出された書類は、運輸支局で内容審査が行われ、30日後に事業を行うことが出来ます。