産業廃棄物とは

産業廃棄物とはあらゆる事業活動に伴って生じた廃棄物の事を指し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により定められたものを指し、業種に関係なく廃棄物に該当するものと、業種によっては廃棄物に該当するものに区分されます。
また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、人の健康又は生活環境を害する恐れがあり特別な管理を要する廃棄物は特別管理産業廃棄物として区分されます。

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて業とする場合、産廃を積む場所・下ろす場所それぞれの自治体の許可を受けなければなりません。

これまでは、産業廃棄物の収集運搬は、複数の自治体に渡り、複数の産廃業許可を取得しなければならないことが現状でした。

しかし平成23年4月からは産業廃棄物収集運搬のうち積替え保管をしない場合は、各県ごとに許可を取ればよいことに変わりました。

産業廃棄物収集運搬の許可申請には、「収集運搬に利用する車両に関する書類」「事業計画概要書書」「許可申請書」等たくさんの書類を作ったり集めたりと大変手間がかかります。当事務所では、専門の行政書士がお客様に代わって許可申請の代行を致しております。
お仕事に専念していただくためにも、ぜひ当事務所へのご依頼を考えていただければと思います。どうぞお気軽にお問い合わせください!

審査及び許可決定までの流れ

1.当事務所から費用についてのお見積もりをいたします。
当社で産業廃棄物収集運搬業許可申請のご依頼をお請けできるようでしたら、報酬のお見積書をご提示させていただきます。
2.お客様より正式なご依頼をいただきます。
見積書にご納得いただき、正式に産業廃棄物収集運搬業許可申請のご依頼をいただきます。
3.講習を受けていだきます。
個人のお客様の場合は申請人本人、法人のお客様の場合は代表者、役員の方に全国の知事認定機関が主催する講習会の受講が義務付けられています。
4.書類の作成・取得等申請書類の準備をしていきます。
申請書の作成、各種証明書の取得など、産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類の準備を行っていきます。
5.管轄の地方自治体への申請を行います。
書類がすべて準備できましたら、お客様に押印頂き、当事務所の行政書士が地方自治体へ予約の上、申請を行います。
6.地方自治体による審査がはじまります。
申請書が受け付けられると審査が始まります。一般的に審査の標準処理期間は申請書受理後60日です。なお、予約日から申請書を受理するまでの期間や申請書受理後、書類の修正・追加に要した期間、土日祝日・年末年始は、上記標準処理期間には含まれません。よって、申請書受付時には、書類等不備が無いように細心の注意が必要になります。
7.産業廃棄物収集運搬業許可がおります。
許可・不許可の決定がされます。許可の場合には許可証が交付されます。

産業廃棄物収集運搬業許可の条件

産廃収集運搬業の許可を取得するには主に次の条件があります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了
申請者が、産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされます。
そのため、 法人の場合は常勤の取締役が、個人の場合は個人事業主が、知事認定機関が実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。
運搬施設の要件
申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する必要があります。
欠格事由に該当しないこと
法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
  • 暴力団員の構成員である者
経理的基礎の要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。財務内容によっては、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請書類

申請書類(法人の場合)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 欠格条項に該当していない者である旨の誓約書
  • 経理的基礎に関する事項
  • 事業計画及び取り扱う産業廃棄物の種類
  • 車両一覧表
  • 車両の写真(斜め前と斜め後ろの対角線方向の写真)
  • 容器の写真
  • 定款の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 法人の印鑑証明書
  • 役員(監査役・相談役・顧問を含む。)・株主(個人が5%以上出資している場合)・令6条の10に規定する使用人の住民票抄本
  • 役員(監査役・相談役・顧問を含む。)・株主(個人が5%以上出資している場合)・令6条の10に規定する使用人の登記されていないことの証明書
  • 法人が株主又は出資者として、5%以上出資している場合、その法人の履歴事項全部証明書
  • 産業廃棄物処理業に係る申請者の許可証の写し
  • 貸借対照表(直近3年分)
  • 損益計算書(直近3年分)
  • 株主資本等変動計算書(直近3年分)
  • 個別注記表(直近3年分)
  • 法人税の納税証明書「その1 納税額等証明用」
  • 認定講習会修了証の写し
  • 駐車場等の使用権原を証明する書類の写し
  • 使用する車両(全車両)の自動車検査証の写し
  • ディーゼル規制対象車は、粒子状物質減少装置(PM減少装置)の装着証明書の写し
  • 使用する船舶の使用権原を証明する書類(船舶を使用しない方は不要です。)

※住民票抄本等の公的な書類は、原則として申請日からさかのぼって3か月以内に発行されたものに限ります。