警備業を営もうとする者は、公安の許可を受けなければなりません。

会社設立時に警備業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。

警備業の許可が受けられない場合

警備業法の基準を満たさない者は許可が受けられません。
警備業の許可が受けられないのは以下に該当する場合です。

1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられ、又は警備業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 最近5年間に、警備業法の規定、警備業法に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為 (国家公安委員会規則で定めるもの)をした者
4 集団的又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為 (国家公安委員会規則で定めるもの)を行うおそれがある者
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条の規定による命令等を受けた者であって、当該命令等を受けた日から起算して3年を経過しない者
6 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
7 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者(国家公安委員会規則で定めるもの)
8 営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者
9 営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに警備員指導教育責任者(資格者証を有する者)を選任できない者
10 法人でその役員のうち上記1から7までのいずれかに該当する者があるもの
11 4に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

申請書類

申請書及び添付書類は正副2通です。添付書類は、個人と法人で異なります。

  • (1)申請書
    • 認定申請書
  • (2)個人申請の添付書類
    • ①履歴書
    • ②住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
    • ③誓約書(警備業法)
    • ④登記事項証明書

      ※成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことを証明するもの

    • ⑤身分証明書

      ※成年被後見人、被保佐人及び従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当していないことを証明するもの

    • ⑥診断書
    • ⑦未成年者にあっては、制限及び詳細な書類が必要となります。
  • (3)法人申請の添付書類
    • ①定款及び登記簿の謄本
    • ②役員全員の履歴書
    • ③役員全員の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
    • ④役員全員の登記事項証明書
    • ⑤役員全員の身分証明書
    • ⑥役員全員の診断書
    • ⑦誓約書(警備業法)
  • (4)個人・法人に係る指導教育責任者の書類
    • ①警備員指導教育責任者資格者証の写し
    • ②誓約書(誠実に業務を行うことを誓約するもの)
    • ③履歴書
    • ④住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
    • ⑤登記事項証明書
    • ⑥身分証明書
    • ⑦診断書
    • ⑧誓約書(警備業)

警備業許可に関する期間

警備業免許の有効期間は5年

警備業免許取得までの期間は概ね40日~50日

警備業許可関連法令

  • 警備業認定(警備業法第4条)
  • 警備業法第3条(警備業の要件)
  • 警備業法第5条第1項、第2項、第3項(認定手続及び認定証)
  • 警備業法施行規則第3条、第4条(認定等の申請)
  • 警備業の要件に関する規則第1条、第2条(警備業の要件)