店舗型性風俗特殊営業

●1号営業

内容
ソープランド
定義概要
公安委員会の届出が必要。浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

●2号営業

内容
店舗型ファッションヘルス
定義概要
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

●3号営業

内容
ストリップ劇場・個室ビデオ・のぞき部屋・ヌードスタジオ等
定義概要
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業

●4号営業

内容
ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
定義概要
専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

●5号営業

内容
アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等
定義概要
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

●6号営業

内容
出会い系喫茶
定義概要
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業

無店舗型性風俗特殊営業

●1号営業

内容
デリバリーヘルス(受付所を設けて営む者を含む。)
定義概要
人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

●2号営業

内容
アダルトビデオ等通信販売
定義概要
電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

映像送信型性風俗特殊営業

内容
インターネット等利用アダルト画像送信営業
定義概要
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの

店舗型電話異性紹介営業

内容
テレホンクラブ(入店型)
定義概要
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)

無店舗型電話異性紹介営業

内容
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル(無店舗型テレクラ)
定義概要
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)

店舗型性風俗特殊営業(営業所ごとの届出)届出に必要な書類

  1. 店舗型性風俗特殊営業開始届出書(別記様式第18号)[PDF]
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第21号)[PDF]
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
  4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  5. 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
  6. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(5に同じ)
  7. 業務の実施を統括管理する者に係る住民票(5に同じ)

無店舗型性風俗特殊営業(営業者ごとの届出)届出に必要な書類

  1. 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第26号)[PDF]
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第29号)[PDF]
  3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
  4. 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
  5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
※派遣型ファッションヘルスの場合の追加書類
  • 事務所の平面図
※待機所を設ける場合の追加書類
  • 機所の平面図
  • 待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
※受付所を設ける場合の追加書類(東京都内は、台東区千束4丁目の一部以外設置不可能)
  • 受付所の平面図、周囲の略図図
  • 待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)

映像送信型性風俗特殊営業(ホームページごとの届出)届出に必要な書類

  1. 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第32号)[PDF]
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第33号)[PDF]
  3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
  4. 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
  5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)

店舗型電話異性紹介営業(営業所ごとの届出)届出に必要な書類

  1. 店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(別記様式第35号)[PDF]
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第36号)[PDF]
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
  4. 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
  5. 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
  6. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(5に同じ)
  7. 業務の実施を統括管理する者に係る住民票(5に同じ)

無店舗型電話異性紹介営業(営業者ごとの届出)届出に必要な書類

  1. 無店舗型電話異性紹介営業営業開始届出書(別記様式第38号)[PDF]
  2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第39号)[PDF]
  3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書など)
  4. 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
  5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)

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