自動車についての登録手続をする際にはご自分の住所を管轄する運輸支局・検査登録事務所で行ってください。自動車の手続には主に以下のようなものがあります。
新規登録|新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合
登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。新車新規と抹消した車を再び使用(中古車新規)する場合があります。
- 申請に必要な書類
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- 申請書(OCR シート第1号または第2号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、又は、自動車登録印紙を添付)
- 完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの、新車のみ)
- 登録識別情報等通知書(中古車のみ)
※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書 - 自動車通関証明書(輸入車のみ)
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
- 定期点検整備記録簿(中古車のみ)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が変わらないときは不要)
- 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 申請書(OCR シート第1号または第2号様式)
- 印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 自動車保管場所証明書(所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1カ月以内のもの)
所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
- 使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3カ月以内のもの)
- 使用者の印鑑使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
- 使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
- 使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1カ月以内のもの)
変更登録|氏名・住所・使用の本拠の位置などを変更した場合
これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きする必要があります。
平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証が以下の2つのタイプとなりました。 お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、下記の必要書類をご準備ください。
A:自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。
(通称「Aタイプ車検証」といいます。)
B:自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。通称「Bタイプ車検証」といいます。)
なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。
上記の「Aタイプ車検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書類をご準備ください。
「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備ください。
なおその場合、現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されているため、所有者の名称、住所にかかわる変更登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要です。
- 申請に必要な書類
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- 申請書(OCR シート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 変更の事実を証する書面
個 人 法 人 住所変更があった場合 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。 商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 氏名または名称に変更があった場合 戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの) 商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 外国人の場合 変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書が必要となります(発行後3ヶ月以内のもの)。 - 自動車検査証
所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)
所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請 するときには不要)
- 使用者の住所を証する書面(人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3カ月以内のもの)
- 使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直 接申請するときには不要)
- 使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1カ月以内のもの)
- 自動車損害賠償保険証明書(使用者が変わらないときは不要)
移転登録|自動車を売買等により譲渡、譲受する場合
所有者を変更する際に必要な手続です。
平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証が以下の2つのタイプとなりました。 お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、以下の書類をご準備ください。
A:自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。
(通称「Aタイプ車検証)といいます。)
B:自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。通称「Bタイプ車検証」といいます。)
なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。
上記の「Aタイプ車検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書類をご準備ください。
「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備ください。
なおその場合、現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されているため、登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。旧所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要となります。
- 申請に必要な書類
- 旧所有者である方の必要な書類
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- 申請書(OCR シート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
- 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
新所有者・新使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1カ月以内のもの)
新所有者・新使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要)
- 新使用者の住所を証する書面(人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3カ月以内のもの)
- 新使用者の印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
新使用者の印鑑(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要) - 新使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1カ月以内のもの)
抹消登録|自動車の使用をやめたまたは、解体等または輸出する場合
自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合、又は自動車を輸出する場合に必要な手続です。
平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証が以下の2つのタイプとなりました。 お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、以下の書類をご準備ください。
A:自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。 (通称「Aタイプ車検証)といいます。)
B:自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。通称「Bタイプ車検証」といいます。)
なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。
上記の「Aタイプ車検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書類をご準備ください。
「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備ください。
なおその場合、現在登録されている所有者に登録識別情報が通知されているため、登録手続きの際には登録識別情報の提供が必要です。旧所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要となります。
<一時抹消登録> 自動車の使用を一時的に中止した場合
- 申請に必要な書類等
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- 申請書(OCRシート第3号様式の2)所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
- 印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 委任状(代理人による申請を行う場合に必要で本人が直接申請するときには不要。所有者の実印を押印したもの。)
<一時抹消登録後の解体届出>一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたとき
- 申請に必要な書類等
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- 届出書(OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3)
- ①所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要
(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可) - ②解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
- ①所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要
- 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 登録識別情報等通知書
- その他
- ①所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
個人の場合 住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可) 法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可) - ②所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
(a)変更の原因を証する書面 譲渡の場合 譲渡証明書 相続の場合 戸籍謄(抄)本 その他一般承継の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 (b)新所有者の住所を証する書面 個人の場合 住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可) 法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
- ①所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
- 届出書(OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3)
<一時抹消登録後の輸出届出>一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)を輸出しようとするとき
- 申請に必要な書類等
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- 届出書(OCRシート第3号様式の2)
- ①所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要
(代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可) - ②輸出予定日を記入
- ①所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要
- 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 登録識別情報等通知書
- ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
- その他
- ①所有者の住所を証する書面(所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
個人の場合 住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可) 法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可) - ②所有権を証する書面(所有者に変更があった場合に限り必要)
(a)変更の原因がわかる書面 変更の原因が、譲渡の場合 譲渡証明書 変更の原因が、相続の場合 戸籍謄(抄)本 変更の原因が、その他一般承継の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書 (b)新所有者の住所を証する書面 個人の場合 住民票(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可) 法人の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
- ①所有者の住所を証する書面(所有者の氏名、名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
- 届出書(OCRシート第3号様式の2)
<一時抹消登録後の所有者変更記録>一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいとき
- 申請に必要な書類等
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- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 新所有者の記名及び押印が必要(代理人が申請をする場合は所有者の記名及び 押印のある委任状も可)
- 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 登録識別情報等通知書
- ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車の届出をする場合には、一時抹消登録証明書
- 新所有者の住所を証する書面
個人の場合 住民票又は印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可) 法人の場合 商業登記簿(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可) - 自動車の所有権を証する書面
変更の原因が、譲渡の場合 譲渡証明書 変更の原因が、相続の場合 戸籍謄(抄)本 変更の原因が、その他一般承継の場合 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
- 申請書(OCRシート第1号様式)
<輸出抹消仮登録> 自動車を輸出する場合
- 申請に必要な書類等
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- 申請書(OCRシート第3号様式の2)
- ①所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
- ②輸出予定日を記入
- 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 印鑑証明書(所有者のもので、発行から3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 委任状(代理人による申請の場合のみ必要。所有者の実印を押印したもの)
- 申請書(OCRシート第3号様式の2)
<輸出抹消仮登録> 自動車を輸出する場合
- 申請に必要な書類等
-
- 申請書(OCRシート第3号様式の2)
- ①所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
- ②輸出予定日を記入
- 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 印鑑証明書(所有者のもので、発行から3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 委任状(代理人による申請の場合のみ必要。所有者の実印を押印したもの)
- 申請書(OCRシート第3号様式の2)
<永久抹消登録>自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合
- 申請に必要な書類等
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- 申請書(OCRシート第3号様式の3)
- ①所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
- ②解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
- 手数料納付書(運輸支局又は自動車検査登録事務所の窓口に用意されています)
- 印鑑証明書(所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)
- 申請書(OCRシート第3号様式の3)
番号変更|ナンバープレートを紛失などした場合
ナンバープレートの紛失、盗難、毀損したときに必要な手続です。
平成20年11月から、登録識別情報制度の開始にともない自動車検査証が以下の2つのタイプとなりました。お手持ちの自動車検査証をご確認いただいた上で、以下の書類をご準備ください。
A:自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。 (通称「Aタイプ車検証)といいます。)
B:自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者、例えばリース会社などの情報が表示されたもの。(自動車検査証の枠外左上の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの。通称「Bタイプ車検証」といいます。)
なお、Bタイプ車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。
上記の「Aタイプ車検証」の場合には、所有者欄に記載されている所有者の方からの書類をご準備ください。
「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がございますので、詳しくはそのリース会社などにご確認いただいた上で、必要書類をご準備ください。
- 申請に必要な書類等
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- 申請書(OCR シート第3号様式)
- ①所有者の印鑑を押印(代理人が申請する場合は所有者の押印のある委任状でも可)
- ②「交付を受ける理由」欄に記載が必要
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
- 委任状(代理人による申請の場合に限り必要)
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- その他(ナンバープレートが盗難又は遺失した場合により返納できない場合に限り必要)
- 返納できない旨及び警察署名・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の記名及び押印があるか、若しくは署名のある理由書
- 申請書(OCR シート第3号様式)