人的条件・場所的条件
風俗営業の許可には人的条件・場所的条件があります。
人的規制 〜風俗営業の許可を受けられない人
- 成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない人
- 1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
- アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
- 法人の役員(取締役・監査役)で上記1~5までに掲げる事項に該当する人
地域的規制 〜風俗営業の許可を受けられない地域
営業制限地域については、風営適正化法第4条の規定を受けて風営適正化法律施行令第6条で条例の基準が定められています。
そしてこれに基づき、各都道府県は条例でそれぞれ営業制限地域を定めています。おおまかに言えば、地域的規制を満たすには
- イ.用途地域からみた営業制限地域(住居が多数集合している地域を保護するためのもの)
- ロ.保護対象施設からみた営業制限地域(施設の種類によって距離制限が異なる)
の上記イ・ロのいずれにも該当しないことです。
営業の種別と構造設備規制
風俗業には営業の種別と構造設備規制が定められています。
●1号営業
- 内容
- キャバレー等
- 定義概要
- 公安委員会の許可が必要。キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業。
- 構造設備基準
-
- 客室床面積は、66㎡以上(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
●2号営業
- 内容
- 料理店・社交飲食店
- 定義概要
- 保健所の許可が必要。待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。(第1号に該当する営業を除く)
パブ、クラブ、バー等は2号営業に該当する。 - 構造設備基準
-
- 客室床面積は、16.5㎡以上
和室1室につき9.5㎡以上
ただし、客室が1室の場合は制限なし - 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスをする踊り場がないこと
- 客室床面積は、16.5㎡以上
●3号営業
- 内容
- ダンス飲食店
- 定義概要
- 保健所の許可が必要。ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業。(第1号に該当する営業を除く)
ディスコ等は3号営業に該当する。 - 構造設備基準
-
- 客室床面積は、66㎡以上(そのうちダンス部分が1/5以上あることが必要)
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
●4号営業
- 内容
- ダンスホール等
- 定義概要
- 接待・飲食不可。ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業。(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く)
(第1号又は第3号に該当する営業を除く) - 構造設備基準
-
- 客室床面積は、66㎡以上
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度が10ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
●5号営業
- 内容
- 低照度飲食店
- 定義概要
- 保健所の許可が必要。喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。(第1号から第3号に該当する営業を除く)
- 構造設備基準
-
- 客室床面積は、1室につき5㎡以上
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は5ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスをする踊り場がないこと
●6号営業
- 内容
- 区画席飲食店
- 定義概要
- 保健所の許可が必要。喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートルである客席を設けて営むもの。
- 構造設備基準
-
- 営業所の外部から客室が見えないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は10ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスをする踊り場がないこと
- 長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと
※客の「接待」とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいい、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類の酌をし、又は、談笑の相手となる行為などがこれに当たります。
●7号営業
- 内容
- マージャン店・パチンコ店等
- 定義概要
- 場合によっては、保健所の許可が必要。マージャン店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。
- 構造設備基準
-
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は、10ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ぱちんこ屋等はその営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けてはならない
- 客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(麻雀屋は除く)
●8号営業
- 内容
- ゲームセンター等
- 定義概要
- スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業。
- 構造設備基準
-
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度は、10ルクス以上あること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- 紙幣を挿入できる遊技設備を設けないことと、現金等を提供するための装置のある遊技設備を設けないこと
許可申請に必要な書類(営業所ごとの申請)
- 許可申請書(別記様式第2号)[PDF]
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第3号)[PDF]
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書・建物に係る登記事項証明書等)
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
- 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(法務局発行)
- 市区町村の発行する身分証明書
- 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員の前記5から8までの書面
- 選任する管理者に係る前記5から8までの書面、誠実に業務を行うことを誓約する書面
- 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0cm、横2.4cmで裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの)
- ぱちんこ屋の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等
業務案内
お気軽にお問い合わせください。TEL 03-3809-9571受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。