介護タクシー事業者となるには
介護タクシー事業を行うには、道路運送法の許可を取得する必要があります。各地方運輸局において示されている「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーを除きます)の許可及び認可等の申請に関する審査基準の要件に適合している必要があるとされています。この審査基準に適合していることを確認のうえ、許可申請書類の作成・添付書類の収集をする必要があります。
介護タクシー許可申請の流れ
1.申請書類の準備
2.管轄の運輸支局に申請書類を提出
3.法令試験の受験
試験に合格することを条件として、審査が開始。
4.審査基準に基づく審査
審査基準に不適切な場合は却下処分となる。
5.補正の有無
標準処理期間は2カ月だが、補正に要する期間によりこれを超える場合がある。
6.「許可書」の交付
運輸局で交付。期日については連絡がある。
7.運賃の認可申請
経営許可申請書と同時に提出できる地域もある。運賃認可まで1カ月が目安。
8.開業の準備
介護タクシーの登録、自動車損害賠償責任保険への加入、介護タクシーの表示や看板の設置などの開業準備。
9.事業開始
10.「運輸開始届」の提出
事業開始後はすみやかに運輸開始届をする。
11.78条3号許可申請
ヘルパーによる自家用有償運送事業を行う場合、別途運輸支局に道路運送法78条の許可申請をする必要がある。
介護保険法に基づく各種サービスの指定を受けるにあたっての、定款への事業の記載について
使用する自動車について
使用する自動車の要件として、次の各事項のいずれにも適合する必要があります。
◆申請者が使用権限を有するものであること。介護タクシーとして使用する車両は、自己の所有している車両であることが必要である。しかし、自己の所有する車両でなくリース車両であっても、リース契約期間が1年以上あれば問題ありません。
◆ヘルパーなどの資格がある場合は、一般のセダン型でも問題ありません。ただし、ヘルパーの資格要件として以下のいずれかの資格が必要となります。
社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を終了していること
介護福祉士の資格を有していること
訪問介護員の資格を有していること
居宅介護従業者の資格を有していること
◆申請時点においては、ヘルパーなどの資格がなくても構いませんが、将来ヘルパーなどの資格を取得するように努めなければなりません。ヘルパーなどの資格とは以下のいずれかになります。
社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修を修了していること
財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了していること
介護福祉士の資格を有していること
訪問介護員の資格を有していること
居宅介護従業者の資格を有していること
営業区域について
介護タクシーの営業区域(活動できる地域)は、都道府県単位になります。
また、営業区域に営業所を設置することが必要です。つまり、東京都内で介護タクシー事業を行う場合は、東京都内に営業所を設置しており、神奈川県内で介護タクシー事業を行う場合は、神奈川県内に営業所を設置する必要があります。
営業所について
営業所の要件として、次の各事項のいずれにも適合する必要があります。
◆営業区域内に営業所を設置するものであること(複数の営業区域を有するものにあってはそれぞれの営業区域内にあること)
◆申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること。但し、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなします。
◆「建築基準法」・「都市計画法」・「消防法」・「農地法」等の関係法令の規定に抵触しないこと
◆事業計画を的確に遂行するに足る規模であること
自動車車庫について
自動車車庫の要件として、以下のいずれにも適合する必要があります。
◆原則として営業所とに併設されていること(併設できない場合は営業所から直線で2キロメートル以内の営業区域内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること)
◆車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること
◆他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること
◆申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること(自己保有の場合は「登記簿謄本」・借用の場合は契約期間が概ね3年以上の「賃貸借契約書」の提示又は写しの提出をもって使用権原を有するものとすること。但し、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなすこと。その他の書類(借用の場合の「登記簿謄本」及び建物所有者の「印鑑証明書」)等については提示又は写しの提出を求めないこととすること。)
◆「建築基準法」・「都市計画法」・「消防法」・「農地法」等の関係法令に抵触しないものであること。
◆事業用自動車の点検・整備及び清掃のための施設が設けられていること
◆事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触しないものであること(前面道路が私道の場合には、私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであること(「道路幅員証明書」を求め確認することとすること。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合を除きます。)
休憩仮眠施設について
休憩仮眠施設の要件として、以下のいずれにも適合する必要があります。
◆原則として営業所又は自動車車庫に併設されていること。但し、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあること
◆事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有すること
◆他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること
◆申請者が土地・建物について3年以上の使用権原を有するものであること但し、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなします。
◆「建築基準法」・「都市計画法」・「消防法」・「農地法」等の関係法令に抵触しないこと
管理運営体制について
◆法人にあっては、法人の役員のうち1人以上が専らその職務に従事する者であること(専らその職務に従事する役員のうち1人は地方運輸局で行われる法令試験に合格した者であることとすること。)
◆営業所ごとに配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること
◆運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること
◆自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所とが常時密接な連絡をとれる体制が整備されると共に、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること
◆事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること
◆運行管理規程が定められていること
◆運転者として選任しようとする者に対する指導を行うことができる体制が確立されていること(別に定める基準を満たす指導を行う体制を有するものとすること。)
◆運転者に対して行う営業区域内の地理及び利用者等に対する応接に関する指導監督に係る指導要領が定められていると共に、指導監督を総括処理する指導主任者が選任されていること
◆原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること(整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること)(グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」に規定される要件を満たす計画を有するものとすること。)
◆利用者からの苦情の処理に関する体制が整備されていること
運転者について
◆事業計画を遂行するに足る人数の有資格者の運転者を常時選任する計画があること(運転者の資格要件として「第2種運転免許」が必要となります。)
◆この場合、適切な乗務割・労働時間・給与体系を前提としたものであって、労働関係法令の規定に抵触するものでないこと
◆運転者は、「運輸規則」第36条第1項の各号に該当する者ではないこと
◆定時制乗務員を選任する場合には、適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等が適切になされるものであること
資金計画について
◆所要資金の見積りが適切であり、かつ資金計画が合理的かつ確実なものであること(所要資金は次の(1)~(2)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること)
(1)車両費取得価格(未払金を含む)又はリースの場合は1年分の賃借料等
(2)土地費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(3)建物費取得価格(未払金を含む)又は1年分の賃借料等
(4)機械器具及び什器備品取得価格(未払金を含む)
(5)運転資金人件費・燃料油脂費・修繕費等の2ヶ月分
(6)保険料等保険料及び租税公課(1年分)
(7)その他創業費等開業に要する費用(全額)
◆所要資金の50%以上かつ事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が申請日以降常時確保されていること
法令遵守について
◆申請者又は申請者が法人である場合には、その法人の業務を執行する常勤の役員が一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること(必要な法令の知識については、専ら職務に従事する役員1人が各地方運輸局が行う法令試験に合格することをもってこれを有するものとすること。)
◆申請者又は申請者が法人である場合には、その法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含みます。)が「道路運送法」・「貨物自動車運送事業法」・「タクシー業務適正化特別措置法」及び「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」等の法令違反がないこと、申請日前1年間および申請日以降に道路交通法違反がないこと
損害賠償能力について
旅客自動車運送事業者が、事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命・身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること(「契約申込書の写し」・「見積書の写し」・「宣誓書」等、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを証する書類の添付を求め、確認するものとすること。)
介護タクシー事業の許可申請に必要な書類(関東運輸局の場合)
1.一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)経営許可申請書
2.事業計画等
添付書類
3.事業用自動車の運行管理等の体制を記載した書面
イ.運転者就任承諾書および2種運転免許証(写)
ロ.運行管理者就任承諾書
ハ.整備管理者就任承諾書および整備管理者の資格を証する書面
ニ.整備管理者委嘱承諾書
ホ.指導主任者就任承諾書
4.所要資金及び事業開始に要する資金の内訳
資金の調達方法を記載した書面
5.事業用自動車の乗務員の休憩・仮眠又は睡眠のための施設の概要を記載した書面
事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
イ.施設(営業所・車庫・休憩仮眠施設等)の案内図・見取り図・平面図(寸法記入)
ロ.営業所・車庫・休憩仮眠施設の土地・建物不動産登記簿謄本(自己所有でない場合は申請日より3年以上の使用権原を有する賃貸借契約書(写し))
ハ.都市計画法等関係法令に抵触しない旨の宣誓書
ニ.車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
ホ.写真(営業所内外・車庫・休憩仮眠施設・点検清掃施設(水道等)・前面道路)
ヘ.車両見積書・タクシーメーター見積書・任意保険見積書・車両カタログ
6.既存の法人にあっては次に掲げる書類
イ.定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定により認証を必要とする場合には認証のある定款)又は寄附行為の謄本
ロ.発起人・社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ.役員又は社員の名簿及び履歴書
7.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ.定款又は寄附行為及び登記簿謄本
ロ.最近の事業年度における貸借対照表
ハ.設立しようとする法人が株式会社又は有限会社であるときは株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
8.法人格なき組合にあっては次に掲げる書類
イ.組合契約書の写し
ロ.組合員の資産目録
ハ.組合員の履歴書
9.個人にあっては次に掲げる書類
イ.資産目録
ロ.戸籍抄本
ハ.履歴書
10.法第7条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
11.その他(審査基準の「法令遵守」)のいずれにも該当しない旨を証する書類)
費用
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