スナック、パブ(居酒屋)、居酒屋、やきとり屋、おでん屋、小料理屋、割烹、喫茶店などで客に酒類を提供して営む営業で、深夜(午前0時~日の出時まで)において営む営業は、深夜酒類提供飲食店といい、公安委員会に届出が必要です。
なお、レストラン、すし屋、そば屋、中華料理店など営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営む営業については、たとえその営業が深夜に及んだとしても届出の必要はありません。
深夜酒類提供飲食店営業の許可には地域的規制・営業所基準があります。
営業所の技術上の基準
- 客室の床面積は9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること
- 客室に見通しを妨げる設備がないこと
- 風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
- 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入り口は除く)に施錠の設備を設けないこと。
- 営業所の照度が20ルクス以上であること
- 騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
- ダンスをする踊り場がないこと
営業にあたっての禁止事項
- 18歳未満の者を午後10時から翌日の日出時までの間
- (1)客に接する業務につかせること。
※ただし、営業の常態として通常主食を提供して営む営業等は除かれる。 - (2)客として立入らせること。
※ただし、国家公安委員会規則で定める営業所及び保護者同伴の場合は除かれます。
- (1)客に接する業務につかせること。
- 20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること。
- 深夜において客引きをすること。
深夜における酒類提供飲食店営業(営業所ごとの届出)届出に必要な書類
- 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書(別記様式第41号)[PDF]
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第42号)[PDF]
- 営業所の平面図
- 住民票(本籍記載のもの。日本国籍を有しない者は外国人登録証明書)の写し
- 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
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