在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件(法で定められた在留資格に該当するか。また基準に適合するか。)に適合しているかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
在留資格認定証明書を交付された外国人は、その在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給は迅速に行われます。
また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
つまり、在留資格認定証明書を取得すると査証(VISA)の発給が短期間で、日本到着後の上陸審査が短時間で済むというメリットを受けることができます。
通常、入国までの流れは、以下のようになります。
1.就労系の在留資格
日本に就労の目的で入国するには、おもに以下のような在留資格があります。
- ①投資・経営
- 日本において、相当額を投資して貿易その他の事業を開始する、既に営まれている貿易その他の事業に相当額を投資してその経営に参加する、又はこれらの事業の管理に従事する活動。
(例)
日本で投資し起業した会社の代表取締役・取締役・監査役・支店長・工場長など経営活動・管理活動に従事する方 - ②技術
- 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動。
(例)
システムエンジニア、設計技術者などいわゆる理科系の技術・知識を必要とする業務に従事する方 - ③人文知識・国際業務
- 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動。
(例)
通訳者、翻訳者、語学学校教師、デザイナーなどいわゆる文科系の知識を必要とする業務に従事する方 - ④企業内転勤
- 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術」「人文知識・国際業務」の業務に従事する活動。
- ⑤興行
- 演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興業に係る活動又はその他の芸能活動。
(例)
プロスポーツ選手、モデル、タレント、俳優、歌手、ダンサーなど興行の形態で行われる演劇、演芸、歌謡、舞踏、演奏、スポ―ツ、商品等の宣伝のためのショーに係る活動をする方 - ⑥技能
- 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技術を要する業務に従事する活動。
(例)
外国料理のコック、建築・土木技士、貴金属の加工職人、動物の調教師、パイロット、スポーツ指導者、ワインのソムリエなどの活動をする方 - ⑦家族滞在
- 就労活動は基本的に禁止されていますが、下記の在留資格をお持ちの方の扶養を受けるご家族には「家族滞在」という在留資格があります。
教授、芸術、 宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、文化活動
「家族滞在」で行える活動は、配偶者又は子としての日常的な活動に限られます。アルバイト等をしたい場合には、資格外活動許可を受ける必要があります。
2.身分系の在留資格
日本に身分系の資格で在留するには以下のような在留資格があります。
- ①日本人の配偶者等
- 日本人と結婚した外国人の方や、日本人の子として出生した方に与えられる在留資格で、この「日本人の配偶者等」を取得して在留する外国人の方は、原則として、日本での就労活動に制限がなく、工場内での単純作業を行うことやパブ等でホステスの仕事を行うこともできます。
- ②永住者の配偶者等
- 永住者と結婚した外国人の方や、永住者の子として出生した方に与えられる在留資 格で、就労活動に関しては、「日本人の配偶者等」と同様になります。
- ③定住者
- 法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める外国人の方に対する在留資格で、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」と同様、就労活動に関する制限がありません。
特別な理由とは、以下のような場合が考えられます。(例)
・日本人と結婚をして「日本人の配偶者等」を取得したが、その後離婚してしまい、引き続き日本に在留したい場合。
・「日本人の配偶者等」を取得した外国人の方が、本国に残してきた、子や高齢の親などを日本に呼び寄せたい場合。
など
在留期間更新申請
在留資格を有して在留する外国人の方は、原則として与えられた在留期間に限って日本に在留することができます。与えられた在留期間満了後も現在と同じ在留活動を行いたいとを希望される場合は、法務大臣に対して在留期間更新許可申請を行い、在留期間更新の許可を受ける必要があります。
在留期間更新の手続を行わないまま、与えられた在留期間を超えて在留した場合には、不法残留や不法就労に該当してしまい、退去強制の対象となりますし、裁判で有罪が確定したときには懲役や罰金が科せられます。入国管理局は、在留期間が満了する2ヶ月前から在留期間更新許可申請を受け付けています。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可とは、現在、在留資格を有する外国人の方が別の資格に該当する活動を行おうとする場合に申請を行うもので、日本からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができる申請です。以下のような場合があります。
「留学」の在留資格を有する大学生が、大学卒業後に日本の会社へ就職することが決定し、「技術」「人文知識・国際業務」へ変更される場合や、「技術」「人文知識・国際業務」の在留資格を有する方が、独立して会社を設立し、「投資・経営」へ変更される場合など。
在留資格変更の手続きを行わないまま、現に有する在留資格で認められた活動以外の活動を行った場合には、不法残留や不法就労に該当します。退去強制の対象となりますし、裁判で有罪が確定したときには懲役や罰金が科せられます。
(例)
・「留学」で在留していたが、日本での就職が決定した場合
・大学卒業まで就職が決まっていないが今後も、継続して就職活動を行いたい場合
・就労系の在留資格で在留していたが、日本人と結婚した場合
・会社を退職し、独立起業したい場合
・日本人の配偶者と離婚したが、今後も日本で生活したい場合
永住許可申請
「永住者」は、就労活動・在留期間のいずれも制限されること無く日本に在留することができます。他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
しかし、帰化申請とは異なり、日本国籍を取得するというものではありませんので、選挙権などの権利は与えられませんし再入国許可・外国人登録につきましても、他の在留資格と同様に手続きが必要になります。
在留資格取得許可申請
在留資格取得許可とは、出生や日本国籍の離脱などの事由により、上陸手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に、法務大臣に対して在留資格取得許可申請を行い、必要とされる在留資格を取得することをいいます。
(例)
日本国内において外国人として出生した子供や、日本国籍を離脱された方が、在留資格を取得する場合などです。
これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく日本に在留することを認められますが、60日を超えて在留しようとする場合には、当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。
就労資格証明書交付申請
「永住者」は、就労活動・在留期間のいずれも制限されること無く日本に在留することができます。他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
しかし、帰化申請とは異なり、日本国籍を取得するというものではありませんので、選挙権などの権利は与えられませんし再入国許可・外国人登録につきましても、他の在留資格と同様に手続きが必要になります。
資格外活動許可申請
資格外活動許可とは、現に有する在留資格に該当する活動を行いつつ、その活動の遂行を阻害しない範囲内で「他の収入を伴う事業を運営する活動」又は「報酬を受ける活動」を行おうとする場合に、法務大臣に対して資格外活動許可申請を行い、現に有している在留資格に属さない収入を伴う活動を認めてもらうことをいいます。
(例)
・「留学」の在留資格を有する大学生がアルバイトをする場合
・「家族滞在」の在留資格を有する外国人がアルバイトをする場合
ただし風俗営業、店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所で働くことはできません。また活動には時間的な制限もあります。
再入国許可申請
再入国許可とは、日本に在留する外国人の方が、一時的に出国し、その後再び日本に入国しようとする場合に必要となる許可です。この再入国許可には、「1回限り有効」のものと、有効期間内であれば何回でも使用できる「数次有効」のものがあります。
日本に在留する外国人の方が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人の方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまい、再び日本に入国しようとする場合には、在留資格認定証明書交付申請からはじめることとなります。これに対し、再入国許可を受けた外国人の方は、再入国時の上陸申請の際に、通常必要とされる査証が免除されます。また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
帰化許可申請
帰化とは、日本の国籍を取得することをいいます。日本国籍を取得すれば、日本人としてのさまざまな権利が与えられ、外国人登録も必要ありません。
帰化を希望する場合は、国籍法第5条により6つの条件を満たしていなければなりません。また申請すれば必ずしも帰化許可がおりるわけではありません。
- 条件
-
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
帰化許可申請をする場合には、まず帰化の条件を満たしているかなどといった相談を法務局にします。そして必要な書類の作成や取り寄せを行い、法務局または地方法務局、その支局のいずれかに提出します。
ここで点検を受け、およそ2ヶ月間の審査ののち、面接を受けます。その後また審査を受け、法務大臣に提出、許可か不許可の通知を受けます。
この帰化許可申請の期間は、通常8ヶ月から1年程度と言われています。もし、帰化が認められれば、外国人登録証は必要なくなります。参政権も与えられますので、選挙に行くこともできます。日本のパスポートも取得できるので、日本への出入国も自由になります。
ただし、帰化申請は許可されるまでに膨大な時間と書類の収集、作成が必要となりますので、事前に当事務所までご相談ください。