宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合であり、都道府県知事免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。
宅地建物取引業の免許を受けようとする者は、個人と法人とが受けることができますが、特に法人の場合は「商業登記簿謄本」の事業目的欄に宅地建物取引業を営む旨登記されていることが必要です。会社設立時に宅建業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。

免許申請手続き

(新規免許申請)

(更新免許申請)

宅地建物取引業の免許は、有効期間が5年と規定されており、この期間満了の翌日に免許が失効になります。したがって宅地建物取引業を引き続き営もうとする者は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続きを行うことが必要です。

お気軽にお問い合わせください。TEL 03-3809-9571受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。