電気工事業を営もうとする者は、経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。
会社設立時に電気工事業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。

免許の種類

●登録電気工事業者
一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする場合
●通知電気工事業者
500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする場合
●みなし登録電気工事業者
建設業法の許可を受けている建設業者であり、一般用電気工作物又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営もうとする場合
●みなし通知電気工事業者
建設業法の許可を受けている建設業者であり、500kW未満の自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営もうとする

登録電気工事業者

この登録の有効期限は5年とし、その有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする方は更新登録を受けなければなりません
申請手数料は22,000円です。なお、登録の更新手数料は12,000円です。

通知電気工事業者

申請手数料は無料です

みなし登録電気工事業者

この法律で規制する範囲の電気工事を営む方が、電気工事業を開始したときは、開始の届出の義務があり、本法の業務、監督等の規制を受けることとなります。
なお手数料は無料です。

みなし通知電気工事業者

この法律で規制する範囲の電気工事を営む方が、電気工事業を開始したときは、開始の届出の義務があり、本法の業務、監督等の規制を受けることとなります。
なお手数料は無料です。

業務案内

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