建設業の許可は、建設業許可を受けたら、その後は何もしなくて良いわけではありません。建設業許可取得後に変更があれば、変更届を提出するなど日々の管理が必要です。
建設業許可後にすること
- 【建設業許可票(看板)の掲出】
- 許可通知書を受け取った建設業者は、許可を受けた内容を縦35cm・横40cm以上の標識にして事務所内に掲出しなければなりません。看板は支給ではなく許可を受けた方がご自分の責任で製作します。
- 【決算報告】
- 許可通知書を受け取った後、許可申請書で報告した次の年度の決算を迎えたときから、その財務内容、工事経歴等を「決算変更届」として許可行政庁へ提出しなければなりません。この届は、決算終了後4ヶ月以内に提出することとされており(例: 3月決算の場合は7月末日まで)、この届出を怠っていると次回の許可更新ができないほか、公共工事等にも参加できません。
提 出 書 類 |
- 決算変更届(別紙4)
- 工事経歴書(様式第2号又は第2号の2)
- 直前3年の工事施工金額(様式第3号)
- 財務諸表(法人用と個人用は異なります)
- 営業報告書(株式会社の場合)
- 納税証明書(知事許可は「事業税」、大臣許可は「法人税」又は「所得税」)
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提 示 書 類 |
- 最も新しい許可申請書の副本(その後に変更があった場合は、その変更後の届出書の副本)
- 前年度の決算変更届の副本
- 法人税(個人の場合は所得税)の確定申告書 (決算書が添付され税務署の受付印が押されたもの)
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- 【変更事項に関わる届出】
- 許可取得時と事実関係に変更が生じたときは、速やかに届出なければなりません。商号等の基本事項のほか、許可要件に関わる項目(技術者の入替え)には、許可申請時同様の根拠書類や裏付けの添付が必要です。
No. |
変 更 事 項 |
届出様式 |
添 付 書 類 |
届出期間 |
1 |
商号(名称)・組織変更 |
第22号の2 |
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30日以内 |
2 |
営業所の名称・所在地 |
第22号の2 |
- 許可申請書の別表
- 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書
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30日以内 |
3 |
営業所の新設 |
第22号の2 |
- 許可申請書の別表
- No.11の届出書及び添付書類
- No.13の届出書及び添付書類
- 営業所の確認資料
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30日以内 |
4 |
営業所の廃止 |
第22号の2 |
- 許可申請書の別表
- 令3条使用人の一覧表(様式第11号)
- No.13の届出書
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30日以内 |
5 |
営業所の業種追加 |
第22号の2 |
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30日以内 |
6 |
営業所の業種廃止 |
第22号の2 |
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30日以内 |
7 |
資本金額 |
第22号の2 |
- 株主調書(様式第14号)
- 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書
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30日以内 |
8 |
役員の就退任 |
第22号の2 |
- 誓約書(様式第6号)
- 新任役員の略歴書(様式第12号)
- 登記簿謄(抄)本、又は履歴事項全部証明書
- 役員等氏名一覧表 ※退任だけの場合は、退任日のわかる 登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書のみ添付。
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30日以内 |
9 |
氏名(改姓・改名) |
第22号の2 |
- 戸籍抄本(個人の場合)
- 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書
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30日以内 |
10 |
支配人 |
第22号の2 |
- 誓約書(様式第6号)
- 令3条使用人の一覧表(様式第11号)
- 令3条使用人の略歴書(様式第13号)
- 登記簿謄(抄)本 又は履歴事項全部証明書
- 役員等氏名一覧表 ※退任だけの場合は、退任日のわかる 登記簿謄(抄)本又は履歴事項全部証明書のみ。
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11 |
令3条に規定する使用人 |
第22号の2 |
- 誓約書(様式第6号)
- 令3条使用人の一覧表(様式第11号)
- 令3条使用人の略歴書(様式第13号)
- 健康保険証等の写し ・役員等氏名一覧表
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変更後 2週間以内 |
12 |
経営業務管理責任者 |
第7号 |
- 裏付書類 ・健康保険証等の写し ※削除の場合は届出書(様式第22号の4)
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変更後 2週間以内 |
13 |
専任技術者 |
第8号(1) |
- 技術者要件の確認資料
- 資格者証明書等の写し(原本提示)
- 卒業証明書
- 実務経験証明書(様式第9号)
- その他裏付書類 ・健康保険証等の写し
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変更後 2週間以内 |
14 |
国家資格者等 監理技術者 |
第11号の2 |
- 技術者要件の確認資料
- 資格者証明書等の写し
- 卒業証明書
- 実務経験証明書(様式第9号)
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号)
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速やかに |
いずれの届出も様式が定められています。事前に全て記入し届けます。提出場所は、許可申請と同じです。