倉庫業を営もうとする者は、その事業の内容や事業を始めるにあたっての行政上の手続、許可等が必要です
会社設立時に倉庫業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。
倉庫業は広がる業務
倉庫業は、日常生活や産業活動に欠くことのできない重要な商品や物資の安全な保管を通じて適時、適切に物資の安定供給を図る物流の結節点としての重要な役割を担う事業です。
現在では保管・荷役といった倉庫業の業務に加え、輸配送、流通加工や在庫管理・受発注等の情報管理業務等を併せて行い、物流の円滑化や商品価格の安定に寄与しています。
また、消費者から寄託を受けた家財、衣類、書類や磁気テープ等の非商品の保管も「トランクルーム」で行っています。
申請書
- 登録申請書
倉庫の施設及び設備、倉庫の種類等の事項を記載した申請書を提出することになっています。
- 倉庫寄託約款の届出
倉庫寄託約款を定め、当該約款の実施予定日の30日前までに国土交通大臣に届出。
この登録申請書の提出先は、主たる営業所のある地域を管轄する地方運輸局又は海運支局となります。
提出された申請書の審査は、所管する倉庫面積によって、国土交通本省で行われる場合(所管面積10万㎡以上)と、地方運輸局(所管面積10万㎡未満)で行われる場合とがあります。
なお、登録の決定までは申請後、本省で審査するものについては概ね3ヶ月、地方運輸局で審査するものについては概ね2ヶ月となっています。
倉庫業許可基準
以下の要件のいずれかに該当しない限り、倉庫業の登録を受けることができます。
1 | 申請者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。 |
2 | 申請者が倉庫業の登録の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者であるとき。 |
3 | 申請者が法人である場合において、その役員が<1>又は<2>に該当する者であるとき。 |
4 | 倉庫の施設又は設備が国土交通省令で定める基準に適合しないとき。 |
5 | 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。 |
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