古物商で商売を営もうとする者は、届出をしなければなりません。

会社設立時に古物商を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。

古物営業の許可を受けられない者

古物営業法の基準を満たさない者は許可が受けられません。
古物商営業の許可が受けられないのは以下に該当する場合です。

1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられたり、一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、 その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3 住居の定まらない者
4 その他古物営業法第4条各号の要件に該当しない者

申請書類

申請書及び添付書類は正副2通です。添付書類は、個人と法人で異なります。

  • (1)申請書
    • 古物商許可申請書
  • (2)個人申請の添付書類
    • ①履歴書(最近5年間の略歴を記載したもの)
    • ②住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
    • ③誓約書(古物営業法)
    • ④登記事項証明書

      ※成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことを証明するもの

    • ⑤身分証明書

      ※成年被後見人、被保佐人及び従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当していないことを証明するもの

    • ⑥未成年者にあっては、制限及び詳細な書類が必要となります。
  • (3)法人申請の添付書類
    • ①定款及び登記簿の謄本
    • ②役員全員の履歴書
    • ③役員全員の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
    • ④役員全員の登記事項証明書
    • ⑤役員全員の身分証明書
    • ⑥誓約書(古物営業法)
  • (4)個人・法人に係る管理者の書類
    • ①履歴書、住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し)
    • ②登記事項証明書、身分証明書
    • ③誓約書(古物営業法)

古物営業許可に関する期間

古物営業免許取得までの期間は概ね40日~50日

古物営業許可関連法令

  • 古物商(古物営業法第3条第1項)
  • 古物市場主(古物営業法第3条第2項)
  • 古物営業法第4条(許可の基準)
  • 古物営業法第5条第1項(許可の手続)
  • 古物営業法施行規則第1条(許可の申請) 第2条(古物の区分)