旅館営業を営もうとする者は、その事業の内容や事業を始めるにあたっての行政上の手続、許可等が必要です
会社設立時に旅館営業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。
旅館営業許可申請の対象
1 | 洋式の構造及び設備を主とする客室数10室以上の施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(ホテル営業) |
2 | 和式の構造及び設備を主とする客室数5室以上の施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(旅館営業) |
3 | 宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする客室の延べ床面積33平方メートル以上の施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(簡易宿所営業) |
4 | 1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業(下宿営業) |
旅館営業許可の資格
申請者が次の要件に該当するときは許可を与えないことがあります。
- 旅館業法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
- 旅館業法第8条の規定により許可を取り消され、取消の日から起算して3年を経過していない者
- 法人で、その業務を行う役員に1、2に該当する者がいるとき
必要書類
- 営業許可申請書
- 定款又は寄与行為の写し及び登記簿謄本(申請者が法人の場合)
- 各階ごとの平面図(縮尺、方位、床面積等が記載されているもの)
- 見取図(半径150メートル以内、縮尺を明示したもの)
- 配置図
(縮尺、方位、敷地の境界線、建物の位置、通路及び排水路を明示したもの) - 立面図(縮尺、開口部を明示したもの)
- その他
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