建設業の許可は、建設業許可を受けた日から5年間で有効期間が満了します。継続して建設業を営む場合は、建設業許可が満了する日の3か月前から1か月前までの間に更新の手続きが必要です。新規申請に準じて申請書を作成し、提出します。この手続きを行わず、許可満了日が過ぎてしまいますと、同じ許可番号では継続できません。あくまで新規申請となりますので、番号も別 のものに切り替わります。

更新時の注意
  • 決算報告(決算変更届)は漏れなく提出されていますか?
  • 役員の変更があった場合、正しく届け出ていますか?
  • 所在地や商号等に変更はありませんか?
  • 専任技術者に出入りはありませんでしたか?
  • 特定許可の場合、直前の決算で財産的基礎をクリアしていますか?
  • 経管者や専任技術者の常勤性の裏付け(社会保険証等)はありますか?  手数料は特定
  • 一般許可それぞれに5万円です。  許可日が異なる複数の業種を更新する場合、以降の有効期間を一本化できます。

許可業種の追加

すでに建設業許可を受けている業種のほかに、新たに追加して許可を得たい場合は、業種追加申請をしなくてなりません。この手続きは、技術者などの要件を整えるのはもちろん、新規許可に準じた方法で申請することになります。自社として未経験の業種の場合や、許可取得後5年に満たない段階での申請では、経営業務管理責任者や財産的基礎等の要件が異なります。また、新規申請と同様に扱われますので、別途審査手数料が必要です。なお、この申請で許可となった場合、許可年月日がすでに取得している許可のものと異なることになりますので、ご留意ください。基本的要件は新規許可に準じます。

廃業の場合

会社を解散した、許可要件を満たさなくなった、又は建設業から撤退したなど建設業を営むことができなくなったときは、速やかに廃業届をご提出ください。廃業届は、届出時点での代表者名で行います。

廃業の形態 届  出  者
存続法人の建設業のみの廃業 代表取締役(代表印を押印)
法人の解散 清算人(精算人の実印を押印し、法務局発行の印鑑証明を添付)
法人の破産 破産管財人(管財人選任通知の写しを添付)
個人事業主の廃業 事業主本人(実印を押印)
※死亡廃業の場合は、代表相続人(実印を押印し、 印鑑証明書を添付)

お気軽にお問い合わせください。TEL 03-3809-9571受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

メールでのお問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。