一般貨物自動車運送事業を営もうとする者は、運輸局長の許可を受けなければなりません。
会社設立時に一般貨物自動車運送事業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。
トラックによる運送事業は、正式には貨物自動車運送事業といい、一般貨物自動車運送事業(普通トラックを使用して複数の荷主の荷物を運送する事業)、特定貨物自動車運送事業(特定の荷主の荷物を運送する事業)貨物軽自動車運送事業(軽トラックでの運送事業)とにわかれています。
一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業を始めるには、運輸局長の許可を受けることが必要です。このため事業を始めるのに先立ち、許可申請書を提出します。
この許可申請書は、営業所を置く県内の運輸支局へ提出して下さい。
提出された申請書は、運輸支局で形式審査が行われ、運輸局において内容審査を行います。
この許可の決定までは、申請後3~4ケ月です。許可に際しては、一定の基準があり、この基準を満たすことが必要です。