レンタカー事業を営もうとする者は、その事業の内容や事業を始めるにあたっての行政上の手続、許可等が必要です
会社設立時にレンタカー事業を考えている場合は、その事を踏まえて会社設立をしなければなりません。
レンタカー事業の手続
レンタカー事業を始めるには国土交通大臣の許可(運輸支局長に委任)を受けることが必要です。 このため、事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出します。
この許可申請書は、貸渡しをしようとする自家用自動車の配置事務所の位置を管轄する運輸支局へ提出して下さい。
提出された申請書は、運輸支局で内容審査が行われます。なお、処分の決定までは申請受理後原則1ケ月以内です。
レンタカー事業の許可基準
<1>許可の車種区分
- 自家用乗用車
- 自家用マイクロバス
(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
- 自家用トラック
- その他(特殊用途自動車等)
- 二輪車
<2>許可基準
- 貸渡自動車のすべてを収容する車庫を有していることが必要です。
- 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる自動車保険に加入することが必要です。
<3>許可に付する条件
- 貸渡しに付随した運転者の労務供給は禁止しています。
- 貸渡自動車の配置事務所において、貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理の実施が必要です。